出不精の村瀬。開業して数年に比べると、なかなか大きな経営者交流会とか勉強会とかには参加できていなかったのだが、色々事務所のこれからについて考えていた折、都内の勉強会&交流会に参加した。
テーブルワークがあったので、出されたお題について考え、同じテーブルのメンバーで披露しあうという形式で緊張感MAXだったのだが、頑張って考えてみた。
出されたお題のなかに、「お客様があなたにもっとも求めている価値とはなにか?」というものがあり、このような考えだすと答えになかなかたどり着けない禅問答のようなお題を、改めて記録しておきたい。
僕たちがお客様に提供できる価値、すべき価値は、一言でいえば、「不安・恐怖心からの解放」 ではないだろうか。
・・・開業13年目(令和6年現在)にして、浅い解答だなと思われたかもしれない。しかし、やはり、何度考えてもそれ以外にない。
ちなみに、開業した当初はもう少し現実的な解答だった。「あなたが提供できる価値は?」と問われた際、「入管業務である」、「許認可申請を正確かつスピーディに対応する」と、交流会のスピーチで答えたのを覚えている。
これまで僕が見てきた行政書士の依頼者(お客様)の多くは、「許認可事務が負担だから」、「他事務所よりも安いから」という理由で出会った方々はほとんどいない。もちろん、自分で事務を試みたものの、「許認可がこんなに大変とは思わなかった」という方々はいる。
どちらかというと、
・この許可が取得できないと事業が始められない。
・不許可になると外国人従業員が働けなくなる。
・行政機関から処分通知がきて、マジで怖い。
・管理がおぼつかなくて、許可が取り消されかけた。
といった、いわば不安や恐怖心から、多くはご紹介や、たまにYouTube動画やブログをきっかけにご連絡いただくことがほとんどである。そうでなければ、「なるべく安くしたい」、「行政書士に頼まなくても自分でできる」といった具合になるだろう。
ちなみに、僕の事務所では、総務部や法務部といった許認可事務を任せられる部門の方々に対しては、「行政書士に依頼しなくとも、許認可事務を内製化するための企業内研修講師」だとか「メール回答サービス」、「許認可管理契約」なども取り扱っている。
そんなことしたら、依頼なくなるじゃんと言われることもあるが、今日び、「AI導入」の指導を従業員がやる時代だ(その従業員は、自分の仕事はAIに代わるにもかかわらず、自らAIを浸透させていることになる)。そこから考えれば、許認可管理の手法を内製化するなど、取るに足らない。
結局、許認可がどういうものかわからない、慣れていない、その不確実性こそが、不安や恐怖心の正体である。ましてや、ある程度の規模になればなるほど、社の許認可については不安が大きいように感じる。
つまり、許認可がとれなければ社として事業ができないというリスクもさることながら、その許認可を担当した方が、社での席を失いかねないリスク、つまり不安や恐怖心を背負っている。
僕たち行政書士が行うサービスの正体は、不透明な中で許認可を行わなければならず、失敗すると事業ができないとか、社内で責任を負わされるとか、そのような不安や恐怖心を消すことにある。
どの専門分野を扱うのか、正確な知識や経験はあるのか、スピーディに提供できるのか、などは、不安や恐怖心を解消するための手段であり、小前提。
それが開業13年目の今の自分の答えである。
だから、僕の事務所は、誰が担当しても、依頼者全員の不安や恐怖心を解消できなければならないし、そのようなチームづくり、仕組み化をしていかなければならない。
なお、参加した経営者勉強会&交流会は、「そのためにどうするのか?」が本題であった。頭の中にある自分の解答と、勉強会や交流会で得た情報を照合した結果、おおむね近い答えが出ていた。
したがって、あとはメンバー全員が、同じ方向に向かって、「ガンガンいこうぜ」、たまに、「おれにまかせろ」くらいの気持ちで、やるか、やらないか、である。
「いつから、行政書士(士業)として生きていく覚悟ができましたか?」
先日、当事務所で補助者をしてくれている青年から仕事中の雑談で問われたので少し書いてみたいと思う。
青年はまだ若干25歳だ。僕はというと、早くも40歳(執筆現在)であるから、27歳で開業したときからすでに13年近く経っていることになる。25歳といえば、僕は行政書士試験に合格してまもなく、大学生時代から勤務していた司法書士業界を離れ、都内の行政書士法人で初めて許認可実務の仕事をしていた頃であるが、右も左もわからない、たとえば建設業許可の人的要件の1つ「経営業務の管理責任者」の経験確認資料について、チェックするだけで目が回っていた時期だ。
当時は、「許認可の仕事って、ものすごい紙を使うし、地味で細かい仕事だな。」と思った。膨大な書類に囲まれ、キャリーバックで役所に運び、面前で審査をされてドキドキそわそわする。申請が受理されるまで帰ってくるなくらいの勢いだったから、1回1回が試合のような気持ちだった。決して細かいことに気を配れる性格ではなかったから、仕事で何度も失敗し先輩に迷惑をかけるなかで、やはり、「行政書士ではやっていけないのではないか?」と考えることも少なくなかった。
当然、将来のことなどわからなかった。このままずっと仕事をしていて、生活していけるんだろうか。福利厚生の充実した企業に就職した方が良かったのだろうか。結婚とか子供とか家とかいつかは考えるんだろうか。そもそも開業するのだろうか?開業したとして、食っていけるんだろうか。やはり他にも資格を取得した方がいいのではないか?結局、「仕事は楽しいけど、なんか不安」という漠然とした毎日を過ごした。
それから数年たったある朝、所長に呼ばれた。
「村瀬くん、実は今月で行政書士部門を閉鎖しようと思う。今後は、司法書士部門のマンション登記担当として働いてくれ。」
当時はリーマンショックの影響で、司法書士業界では選択と集中という言葉が飛び交っていた。その流れで当時勤めていた事務所も様々な体制変更を強いられていた。27歳の自分にとっては、また無資格の状態で補助者になることは不安が大きかった。それよりも、せっかく取得した資格を使ってこのまま仕事をしたいと思った。ただ、1つ問題があった。それは、あと5ヶ月もすれば、自分に第一子が生まれてくるというタイミングだったからだ。それでも、気づいたら次の言葉を発していた。
「今後のことを考えて、僕は行政書士の仕事を続けたいと思います。なので、今月末で退社します。」
誰に相談するでもなく、あと5ヶ月で第一子が生まれてくるタイミングで事務所を辞め、行政書士で開業しようかなと言うものだから、親戚含め、周囲の誰もが大反対した(今考えても当たり前である)。27歳の小僧が、いきなり行政書士法人・司法書士法人を辞め、行政書士で開業するというのだから。ただ、当時の自分からすれば、27歳でまた転職活動をするよりも、生まれてくる子のためには早い段階で動くべきだと直感的に感じていたから、もう引き下がることはしなかった。
開業してからも、熾烈を極めた。思ったように営業ができない、思ったような申請書類一式ができない、思ったようなサービスを提供できない。時には、深夜3時4時まで資料を読み漁り、1人で悩むことも少なくなかった。人間、お金や睡眠時間が減りすぎるとちょっとメンタルが弱くなる。ちょうど開業して半年くらい経った頃、深夜1人で家に帰りながら、やはり開業には向いていない性格なのかもしれないな、開業なんてのは限られたエリートだけがうまくいく選択なんだろうな、と思っていた。家に着くころには、「よし、このまま細々とギリギリの生活、開業者としての活動を続けるのは辞めよう。もう、疲れた。」と考えていた。
深夜の自宅は真っ暗で、朝にも別の生き方をすることを宣言しようとしていたのだか、電気をつけるとちょうどそこに、ベビーベッドに寝ている第一子(長男)の姿があった。小さい赤子の寝顔をまじまじと見ながら、「あぁ、こいつは俺がちゃんとしないと、生きていけないよなぁ」と実感したものである。青年に聞かれた「いつから覚悟ができましたか?」に強いて答えるならば、この瞬間かもしれない。
つまり、それまでは「自分のために仕事をする」という考え方だったのだか、その瞬間から、「この子のために頑張る」という意識に変わった。また、それまでは「許認可の仕事をする」、「書類をつくる」、「役所と折衝する」、それが仕事だと思っていたが、もっとも重要な仕事は、「依頼者の方のために動くこと」だと意識づけが変わった。だから、この考え方には賛否あるかもしれないけれども、45,000人(当時)いる行政書士の中から、自分を選んでくれた依頼者のために、全てを尽くす、全力で応える、応えられる事務所でありたい、と思うようになった。
自分の場合は、自分自身のためならそこそこ頑張れるが、他人のためならもっと頑張ろうとする、という性格にも気づいた(つまりは、自分に甘いということでもあるかもしれないが)。
20代の青年も、今は悩むかもしれない。むしろ、悩みに悩んだ方がいいかもしれない。とことん考えるのが重要な時期は間違いなくある。漠然とした不確定要素があると、常に不安がつきまとうものである。ただ、案外やってみると、やり続けていくと、そのうち全体感がみえてきて、いろんな正体がみえてきて、楽しさや充実が勝るタイミングがやってくる。そのタイミングは、決して運などではなく、自分たちでひきつけるものだと考えている。もう少し具体的にいえば、自分などを頼ってくれる人たちが増えてくる。そういう人たちのために、どんなボールでも打ち返せるだけの許認可実務に関する知識・経験を、絶対的な武器を身につけることができるかどうか。
「もう辞めよう」という選択肢をいったん捨てて、とことんこだわって仕事してみる。スキャンが少しでもズレたら気持ち悪い!と思うくらい、機微にこだわる。そういう一生懸命な仕事ができる面々が集まった環境なら、いつかそのうち、必ずタイミングはやってくる。
40歳にもなると、話が長くなっていかん。今日もまた1日を精一杯生きよう。
皆様いかがお過ごしでしょうか。東京・池袋の行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。本日は、「外国人雇用シリーズ」についての記事となります。
【1】日本における外国人労働者の現状
「外国人雇用」という言葉は、日本の企業側の視点からみた表現、あるいは、行政書士が対応する在留資格の手続き分野を包括的に示すものです。パッときくと、行政書士であれば「技術・人文知識・国際業務」とか「企業内転勤」のような在留資格の分類をイメージするでしょうし、企業であれば「外国人材を採用する」という人事的なイメージをするかもしれません。
入管白書(2021年版)によると、2020年末現在の中長期在留者数は「258万2,686人」、特別永住者数は「30万4,430人」で、これらを合わせた在留外国人数は「288万7,116人」となったようです。また、2020年末現在における在留外国人数の我が国の総人口に占める割合は、我が国の総人口1億2,570万人(2020年10月1日現在人口推計(総務省統計局))に対し2.30%となっており、2019年末の2.32%と比べ0.02ポイント低くなっています。
日本に在留する外国人の国籍トップ5は、中国、ベトナム、韓国、フィリピン、ブラジルとなっています。数字だけでいえば、中国が1番多いのですが、中国は年々減少傾向になっているのに対して、ベトナムは増加傾向にあります。実は、このトップ5の国々でベトナムは増加傾向にありますが、他の4ヶ国は減少傾向にありベトナムという国は着目すべき国の1つです。
さて、話を戻しますが「外国人雇用」といえば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」といった就労のための在留資格、すなわち、日本の企業で正社員等で働く人たちを想像しますが、実はもっと広くとれます。たとえば、飲食店で働く調理師は「技能」という在留資格ですし、芸能や今流行りのeスポーツ選手(本記事では、「eスポーツ」と表記します)などであれば「興行」、彼らもまた「就労系」の在留資格の一角です。さらには、留学生として日本にきた大学生なども資格外活動許可を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能になりますから、企業側からすればこれもまた「外国人雇用」の一角です。
2019年より施行された「特定技能」外国人もまた外国人雇用の一角といえます。なかなか仕組み自体が複雑で、特定技能外国人を受け入れるための企業側の準備について、時間的・費用的負担が多く、また想定している人数上限なども設定されていることから、新型コロナウイルス感染症の影響も手伝って当初予定していたよりも鈍行しているものの、特定技能外国人の人数自体は増えています。日本の「現場」は人手不足となっていることから、従来の「就労系在留資格」、「特定技能」、資格外活動許可をとった「留学生」などは、企業側からみればすべて「外国人雇用」でありそれぞれの在留資格類型により管理体制が変わることから、外国人雇用は、在留資格を申請して許可されるだけでなく、その先の適法適正な在留管理までもが注目されているのです。
【2】日本政府は、「留学生」を増やしたいのはなぜか?
※ 【2】以降は、次回に続きます。
(※2022年9月20日)
【資格・検定】
>>英語検定
>>歴史能力検定
>>沖縄歴史検定
>>行政書士試験
皆様いかがお過ごしでしょうか。東京・池袋の行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。本日は、語学についての記事となります。
第1 入管法の実務と第二言語
前回の記事に記載したのですが、「技術・人文知識・国際業務」で来日しているのは、ベトナム6,484人(32.9%)、中国2,702人(13.7%)、韓国1,533人(7.8%)、インド1,018人(5.2%) の順となっており、これら4か国で全体の59.6%を占めていることになります。 また、「企業内転勤」で来日しているのは、中国548人(17.2%)、フィリピン412人(12.9%)、ベトナム329人(10.3%)、スリランカ276人(8.7%)の順となっているようです(入管白書2021年版参照)。
僕が担当している入管法講座の受講生の方から、「入管法の実務をするのに、英語とかは必要ですか?」と問われることがあります。これには2つの視点から回答があります。
第2 実務(事務)では特に不要・コミュニケーションでは必要
日本にくる外国人の在留資格を申請する先は、日本にある出入国在留管理局です。そして、書類は日本語で作成しますし、英語以外の文書には「日本語訳」を提出することが原則です。また、日本語訳といっても、翻訳の必要性があるのは「卒業証明書」とか「成績証明書」とかそのレベルです。実際、中国語や英語文書であれば、Google翻訳を駆使して僕でも翻訳できたりします(スペイン語、フランス語、ハングル語あたりは、場合によっては依頼者にお願いして翻訳文を出してもらいますが・・それでも最近はGoogle翻訳などで頑張ればできてしまうので便利な時代になりました)。
つまり「話す」は別として、書く、つまり「翻訳」であれば、少なくとも入管法の実務(申請ベース)において困ることはありません。もっとも、出入国管理行政について論文を書こうとかであれば、英語等は必須といえます。
一方、依頼者と直接コミュニケーションをとるためには、英語等、その人の国の言語が話せた方がよいでしょう。実際、僕の場合は、依頼者がカタコトの日本語(カタコトといっても相当コミュニケーションレベルは高い場合もある)で会話できる+人事部等、企業の担当者もペラペラだったりするので、「日本語がまるっきり話せない」というケースを除いて、コミュニケーションに困ることはあまりないのですが、それでも直接会話できたほうが「楽しい」し「信頼感」も増すのだろうなと感じることは多くあります。
また、僕はほとんど行きませんが、外国人コミュニティの主催するパーティとかに参加したい場合、やはりその言語が話せないとつまらないでしょうね(想像ですが)。
第3 第二、第三言語は、やはり「永遠の勉強課題」
僕が大学生の頃、こんな風説(?)がありました。「これからは通訳や翻訳はすべてIT(今でいうAI)が対応できるようになる。自動通訳機なども開発されていくから、わざわざ自分で外国語を勉強する必要性は乏しくなる」と(実際、当時の僕は「よし、英語とか語学よりも、法律の勉強だ!」と考えていました)。でもあれから20年経過して、やはり、「言語」というのは生身の人間同士がコミュニケーションをとる手段であるから、どんなに自動通訳機が発達しようと永遠に必要になるものだということを確信しています。特に、入管法の実務をしていると、目の前に、中国人、韓国人、ベトナム人、フランス人と、様々な国の人がいるわけです。英語どころか、いろんな言語を話せるようになれば、それは楽しいだろうなぁと妄想したりします。
上述したように、入管白書によれば、ベトナム、中国、韓国、インドとのかかわりは目立ちます。
《使用されている主な言語》
■ベトナム ・・・ ベトナム語
■中国 ・・・ 中国語(いわゆる標準語として)
■韓国 ・・・ 韓国語
■インド ・・・ ヒンディー語(その他憲法公認の州の言語が21言語)
ちなみに、上記以外で、僕の事務所でよく出会うのは、
■シンガポール ・・・ マレー語、英語、中国語
■フランス ・・・ フランス語
■ドイツ ・・・ ドイツ語
■イギリス ・・・ 英語
あたりでしょうか(ほかにもありますが)。また、中国と関連して思い浮かべるのは、ロシア(ロシア語)とか。入管法の実務をするうえで、やはり目立つのは、英語、中国語でしょうかね。
わが子には、学生時代のうちに語学はやっておきなさいねといいますが(笑)、順番は逆にになりましたがやろうと思えばいくらでも学ぶことがあるんですね。語学はいつ始めてもいい(たとえば、行政書士資格を取得しないと独立できないといった縛りはない)、かつ、明確なゴールがない(検定試験を除いて、合格したら終わりという明確なラインがない)。TOEICなんかもそうですが、あくなき「追及」の世界。第二言語を初めて勉強するときが1番大変で、第三言語、第四言語と増えていくうちに、語学学習はどんどんやりやすくなる・・ということを、20ヶ国語話せる方がYou tubeでおっしゃっていましたよ。
(※2022年9月16日)
【資格・検定】
>>英語検定
>>歴史能力検定
>>沖縄歴史検定
>>行政書士試験
皆様いかがお過ごしでしょうか。東京・池袋の行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。本日は、在留資格についての記事となります。
第1 日本の出入国状況(入管白書2021年度版参照)
2020年における外国人入国者数430万7,257人のうち、新規入国者数は358万1,443人(2019年の2,840万2,509人と比べ2,482万1,066人(87.4%)減少)、再入国者数は72万5,814人 (2019年の278万4,670人と比べ205万8,856人(73.9%)減少)となっています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、査証の制限や上陸拒否等の入国制限措置、海外渡航制限の措置、検疫強化がとられたことなどを背景に、国際的な人の往来が大幅に減少したことが外国人入国者数全体の大幅な減少につながったものと考えられています(入管白書2021年版参照)。
目的別にみると、2020年における新規入国者数は358万1,443人となっており、「短期滞在」が336万831人で新規入国者数全体の93.8%を占めています。次いで、「技能実習1号ロ」が7万4,804人(2.1%)、「留学」が4万9,748人(1.4%)、「技術・人文知識・国際業務」が1万9,705人(0.6%)の順となっていました(入管白書2021年版参照)。
企業で働く外国人はどうでしょうか。相当する在留資格での2020年における新規入国者数は、「技術・人文知識・国際業務」が1万9,705人、「企業内転勤」3,188人の計2万2,893人となっています(2019年と比べて「技術・人文知識・国際業務」は2万4,175人(55.1%)減少、「企業内転勤」は6,776人(68.0%)減少)。それでも、依然として、「技術・人文知識・国際業務」は就労系在留資格の中では最も大きな割合を占めています(入管白書2021年版参照)。
「技術・人文知識・国際業務」で来日しているのは、ベトナム6,484人(32.9%)、中国2,702人(13.7%)、韓国1,533人(7.8%)、インド1,018人(5.2%) の順となっており、これら4か国で全体の59.6%を占めていることになります。 また、「企業内転勤」で来日しているのは、中国548人(17.2%)、フィリピン412人(12.9%)、ベトナム329人(10.3%)、スリランカ276人(8.7%)の順となっているようです(入管白書2021年版参照)。
これらの統計が示すとおり、我々行政書士は日頃、就労系在留資格の手続きをサポートするわけですが、主に中国、朝鮮半島、東南アジア圏が大半であり、いかに日本にとって重要かつ注視すべき隣接国かがわかります。「1つの中国」、「一帯一路」、台湾有事に尖閣問題と、話題に事欠かない中国。大統領が変わったとはいえ嫌韓・反日感情が史上MAXといわれている韓国。人口と経済発展によりこれからは中国よりインド!といわれるまでに発展したインド。これらの国々を日本は避けてはとおれないですし、経済、政治などあらゆる面で注目すべき国々と思われます。
第2 シンガポールは、日本でいう「高度専門職」っぽい制度が原則
個人的な仕事の関係で、最近、同じく東南アジアの経済大国のひとつ、シンガポールについてみる機会がありました。入管白書などではまだ目立った数値は出てきませんが、シンガポールの出入国管理行政も勉強になります。
僕は、シンガポールは小学生の頃に1度だけ旅行に連れて行ってもらったことがあります。当時のシンガポールのイメージは、「マーライオン」、「ゴミのない国(唾を吐いたら罰金)」、「チョコがおいしい」、「宿泊したホテルの炒飯がめちゃくちゃおいしかった」という感じですが、あれから20年以上経過した今、シンガポールは全く違う国に変貌していますね。
シンガポールは、日本人が住みやすい国で日系企業・多国籍企業が多く進出しています。ただ、近年は、日本人が「シンガポールで働こう」と思ったら、かなりハードルは高い様子。僕も調べてみましたが、ざっくりとした印象は、「シンガポールの就労ビザは、日本の入管制度でいえば、『高度専門職』が原則」といった具合です(※ちょっと違うのでは?という場合、メールでこっそり教えてください)。決して、外国人来るな!という感じではありませんが、より専門的かつ高度な人材を求めているという意味では、日本の出入国管理行政よりも徹底しています(むしろ日本の場合は、建前は専門的な人材を!といっていますが、門戸という観点からは実際はそうでもないような・・)。
シンガポールは2010年以降、より国が成熟し、経済発展し、世界の起業家・投資家が集まる国に変貌しました。この結果、自国民の雇用機会の確保がシンガポールの最優先課題となったため、外国人の受入れを厳しくした、という流れです。僕の認識では、日本の場合も、似たような流れにあったのかと思います。すなわち、①「日本は鎖国的な国だった」→②「優秀な(専門技術的な)高度な外国人を受け入れよう」→「少子高齢化でなかなか人手不足になってきた」→③「留学生や技能実習生含め、外国人受け入れを進めよう(但し、高度な外国人材が原則)」→「さらに少子高齢化が激しくなってきて、本当に人手が足りないぞ」→④「特定技能という制度をつくって、真っ向から「人手不足」と表現した」という流れ。②あたりを彷彿とさせます。2022年、シンガポールではまた大きな改正があるようですので、注目しています。
ふと立ち止まって振り返ったとき、この入管法の実務を行う上で、「中国」、「朝鮮半島(韓国・北朝鮮)」、「東南アジア圏(ベトナム、インド、シンガポールなど)」については、より深く勉強しないといけないなぁと感じた次第です。
(※2022年9月16日)
【資格・検定】
>>英語検定
>>歴史能力検定
>>沖縄歴史検定
>>行政書士試験