ブログ

2022-09-09 00:00:00

■「入管法を学ぶ」ということ

資格勉強.jpg

 

 

 皆さん、こんにちは。行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。今日も、当事務所のサイトにお越しいただきありがとうございます。

 

 さて、先週僕は、数年~数十年前に予備校講師(行政書士試験対策)として活動していた頃に受講してくれていた「元受講生」の方と久しぶりに会いました。何名かお会いしましたが、今ではエンジニアとして活躍されている方だったり、今は司法書士試験を目指しながら日々仕事をしている方だったりと、変わらぬ勤勉な姿勢に学びがありました。僕も事務所の活動を含め、近況報告をしたのですが「あの頃と変わらず、勉強されているのですね」という言葉をいただきました。バリバリ勉強している彼らに比べると、ちょっと恥ずかしいレベルではあるのですが、「勉強」について、修行時代、開業時代を思い出しました。

 

 タイトルにもあるとおり「入管法を学ぶ」ということについて、ちょっと考えたことを書きます。

 

 僕は「行政書士」として活動していこうと決心したのは、25歳の頃です。それまでの環境や方針を180度変えるという意味では、本当に大きな決断だったと覚えています。

 

 当時の僕は、「行政書士としての専門分野を確立しなければ生きていけない」、「僕の専門は、入管法だから入管法を学ばなければいけない」という一心でした。また、担当していた実務講座のほうの受講生の方からよく問われたことなのですが、「入管業務をするにあたって、英語とかは勉強しておいた方がいいですか?」という質問に対しても、「簡単な翻訳さえできれば、日本語だけでも大丈夫ですよ。むしろ、英語とかを1から勉強する時間があったら、入管法の勉強に、基礎から応用までしっかり時間をとった方がいい」という風に答えたりしていました。

 

 本記事執筆現在は、あれから約13年の月日が流れました。

 根本的な答えは変わらないのですが、ちょっとだけ最近考え方が変わった部分があります。それは、僕自身が「入管法を勉強したい」というより、「入管法を起点に、世界と日本のことを知りたい」という感じに変わったことです。

 

 いわゆる「入管業務」(僕の事務所では、「外国人関連法務」などといっていますが)をしていると、本当にたくさんの国の方に出会います。パッと事件簿を眺めてみても、ベトナム中国台湾香港韓国フィリピンタイネパールバングラデシュシンガポールアメリカロシアフランスウズベキスタンアルゼンチン・・実に様々な国籍の方々の手続きを行ってきたなと思います。もちろん、多くの優秀な外国籍の方は日本語も一定話せますし、契約機関となる企業の法務部・人事部の方々は、各国の言葉に堪能だったりするので、言語に困ることはあまりありません。翻訳だって、Google翻訳などを活用すればある程度は対応できます。

 

 でも、40代を手前に、ちょっと思ってしまったんですよね。

 「入管法を勉強して、在留資格をとることが仕事!」っていう「だけ」は、ちょっと虚しいなと。

 

 ロシア・ウクライナの問題も影響しているかもしれませんが、様々な国籍の方にお会いするたびに(上記にも各国の外務省のリンクを貼りました)、その国がどんな国なのか、どんな文化で、どんな言葉なのか、政治・経済状況はどうなのか、日本との関係性はどうなのか(もしその国が、反日とか非友好国だとすれば、歴史的にどのような問題があったからなのか・・etc)、ということを学ぶきっかけにしないと、「もったいないな」と考えるようになったのです。そもそも、自分の事務所で受任した人たちの国がどんな国か、たとえば、上に挙げた15ヶ国のうち「共和国」はどれか?、ということでさえ僕は知らないレベルだったから、余計に関心が持てるのかもしれません(笑)

 

 在留資格が無事に取れた後、依頼者(企業の担当者や申請人)の方々と一緒にお食事する機会もあるのですが、やはり、「この人の国の言葉でコミュニケーションとれたら、もっとこの時間が楽しいし、聞きたいこと聞けるんだろうな」と感じたことは1度や2度ではありません。

 

 これから40代を迎えるにあたって。これまでいろんな許認可の仕事を経験できましたし、入管法実務をさらに深めていきたいと思っているのはもちろんなのですが、同時に、各国の語学、歴史、政治経済について集約していくといういい目標ができました(仮に行政書士としての仕事を引退して入管法の実務から離れても、これらのことは勉強を続けると思います)。今は、「入管法を学ぶ」という点で考えるのではなく、「入管法の実務をつうじて世界を知る」という縦・横の線のように繋げていきたいと思うようになりましたし、このブログでも、可能な限り触れていきたいと思っています。

 

(※ 2022年9月9日現在)

 

 

 

>>英語検定

>>歴史能力検定

 

 

 

1
トップへ戻る