皆様いかがお過ごしでしょうか。東京・池袋の行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。本日は、「外国人雇用シリーズ」についての記事となります。
【1】日本における外国人労働者の現状
「外国人雇用」という言葉は、日本の企業側の視点からみた表現、あるいは、行政書士が対応する在留資格の手続き分野を包括的に示すものです。パッときくと、行政書士であれば「技術・人文知識・国際業務」とか「企業内転勤」のような在留資格の分類をイメージするでしょうし、企業であれば「外国人材を採用する」という人事的なイメージをするかもしれません。
入管白書(2021年版)によると、2020年末現在の中長期在留者数は「258万2,686人」、特別永住者数は「30万4,430人」で、これらを合わせた在留外国人数は「288万7,116人」となったようです。また、2020年末現在における在留外国人数の我が国の総人口に占める割合は、我が国の総人口1億2,570万人(2020年10月1日現在人口推計(総務省統計局))に対し2.30%となっており、2019年末の2.32%と比べ0.02ポイント低くなっています。
日本に在留する外国人の国籍トップ5は、中国、ベトナム、韓国、フィリピン、ブラジルとなっています。数字だけでいえば、中国が1番多いのですが、中国は年々減少傾向になっているのに対して、ベトナムは増加傾向にあります。実は、このトップ5の国々でベトナムは増加傾向にありますが、他の4ヶ国は減少傾向にありベトナムという国は着目すべき国の1つです。
さて、話を戻しますが「外国人雇用」といえば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」といった就労のための在留資格、すなわち、日本の企業で正社員等で働く人たちを想像しますが、実はもっと広くとれます。たとえば、飲食店で働く調理師は「技能」という在留資格ですし、芸能や今流行りのeスポーツ選手(本記事では、「eスポーツ」と表記します)などであれば「興行」、彼らもまた「就労系」の在留資格の一角です。さらには、留学生として日本にきた大学生なども資格外活動許可を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能になりますから、企業側からすればこれもまた「外国人雇用」の一角です。
2019年より施行された「特定技能」外国人もまた外国人雇用の一角といえます。なかなか仕組み自体が複雑で、特定技能外国人を受け入れるための企業側の準備について、時間的・費用的負担が多く、また想定している人数上限なども設定されていることから、新型コロナウイルス感染症の影響も手伝って当初予定していたよりも鈍行しているものの、特定技能外国人の人数自体は増えています。日本の「現場」は人手不足となっていることから、従来の「就労系在留資格」、「特定技能」、資格外活動許可をとった「留学生」などは、企業側からみればすべて「外国人雇用」でありそれぞれの在留資格類型により管理体制が変わることから、外国人雇用は、在留資格を申請して許可されるだけでなく、その先の適法適正な在留管理までもが注目されているのです。
【2】日本政府は、「留学生」を増やしたいのはなぜか?
※ 【2】以降は、次回に続きます。
(※2022年9月20日)
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