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2022-09-15 16:30:00

■在留資格「経営・管理」は複数の会社を経営できるか?(外国人起業 その2)

■ 「経営・管理」起業プラン(外国人起業)

 

 

 皆様いかがお過ごしでしょうか。東京・池袋の行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。本日は、在留資格についての記事となります。

 

 在留資格「経営・管理」とは、その名のとおり、日本で事業経営をしたい外国人が申請するものです。この在留資格は、前回の記事でも記載したとおり、申請して許可を得るだけでも多大な労力と時間を必要とします。

 

 しかし、この在留資格は「取った後」も大変です。在留期間更新許可申請の際には決算書なども審査対象となりますから、しっかりと実績をつくっていかなければいけません。「〇〇の仕事じゃ食えない」などと甘えたことを言っている余裕は、残念ながら、在留資格「経営・管理」の世界においては無いのです。

 

 この「経営・管理」において、よく出てくるキーワードがあります。それは「複数」という言葉。実際に多いのは、「在留資格「経営・管理」を取得するにあたって会社を設立したいけれど、取締役2名、同時に「経営・管理」が許可されるか?」というもの。もう1つは、「在留資格「経営・管理」は取得できたけれども、申請時に提出した会社(仮に、A社とします)以外に、B社、C社と、複数の会社を経営してもいいのだろうか?また、その場合、全会社は、資本金500万円以上ないといけないのか?」というもの。多くはこの2パターンです。

 

第1 複数の取締役が、同時に「経営・管理」を許可されるか?

(1)まず、許可される場合と、されない場合があります。

(2)許可されるケースとしては、端的にいえば「事業の規模が安定していて各取締役(申請人のこと)の役割分担などが明確であること」といえます。どのような事業を展開するのか、そのために、申請人がどのような役割で対応していくのか。国外取引を中心に対応するAと、国内取引を中心に対応するB、それぞれが基準を満たしている必要があることから、しっかりオフィスを構えた上で、資本金額(出資総額)も1,000万円以上を満たしていなければいけませんが、事業の継続性・安定性、申請人が「経営・管理」を取得すべき必要性などを審査されます。とはいえ、新規設立会社において、この規模をクリアできるケースは決して多くはなく、基本的には1人と考えたほうがいいでしょう(もう1人は、たとえば「技術・人文知識・国際業務」などを検討することになります)。

(3)許可されないケースとしては、端的にいえば「事業の規模が小さく、2人が「経営・管理」を取得する必要性がない場合」といえます。単に、取締役として登記しているだけで、実際上事業経営に関わらないとか、明確な事業内容・役割分担があるわけではないなどの場合は、基本的に、許可にはなれません。

 

第2 「経営・管理」の在留資格を持つ者が、複数の会社を経営してもいいか?

(1)在留資格「経営・管理」を許可された後、事業が展開して、2社目、3社目と広げていくシーンはあります。在留資格「経営・管理」を申請するときは、「〇〇会社の取締役になります。〇〇会社は、独立したオフィスがあり、資本金も500万円以上あり、こんな事業内容で計画しています」のように申請します。そうすると、いざ更新申請が近づいてきたときに、「2社目、3社目と勝手に設立(または取締役就任)してきたんですが、問題ありますか?」というご相談が増えます。

(2)結論からいえば、問題ありません。在留資格「経営・管理」を取得した人が、2社目、3社目と増やしたからといって、「勝手になにやっているんだ!」とはなりませんので、ご安心ください。

(3)ちなみに、審査視点ではどうでしょうか?たとえば、在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請をした場合、すべての会社が審査対象になるのでしょうか?さらにいえば、2社目、3社目も、1社目の申請時と同様、すべて「独立したオフィスを構えていること」、「資本金が500万円以上あること」という、「経営・管理」の基準を満たしていないといけないのでしょうか?結論、「2社目以降」は、基準省令は無関係、と考えて頂いて問題ありません。

(4)法律上、在留資格「経営・管理」の最初の申請の際に提示した会社(事業体)のことを「活動機関」といいます。つまり、申請人が経営者としての素質があるのか否か、活動機関がどのような事業内容でどのような利益をあげることができるのかを審査していきます。入管審査官の審査対象は、あくまで「活動機関」となります。したがって、活動機関とはならない2社目、3社目、いわば「活動機関以外の複数の会社」については、活動機関として満たさなければいけないオフィスの基準や資本金の基準は、審査対象外となり、満たしていなくても問題ないという結論になるわけです。

(5)もっとも、更新申請時に、活動機関以外の他の会社のことはしっかりと伝えるべきです。特に、業績が良いということは、一方で利害関係人が増え、申請人自身も大きな責任を負うことになりますから、在留期間の付与について一定の考慮要素になりえます。

 

 

(※2022年9月15日)

 

 

 

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