すでに日本に滞在する外国人の方の活動内容が変わるときのお手続きです。
留学生など日本ですでに滞在している外国人の方が日本の企業に採用されたときは、雇用契約や委託契約などによって契約を締結し、就労系在留資格をとることで日本で働くことができます。たとえば、在留資格でいえば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」が代表例です。
しかし、この在留資格を申請するためには、法律で定められた業務内容か否か、申請人(外国人の方)が在留資格ごとに定められた「基準」をきちんとクリアしているかなど、採用計画の段階からしっかりと確認していかなければいけません。もし、確認不足のまま申請して、不交付(不許可)だった場合、多くの時間と費用を費やすだけでなく、人員確保という視点からも大きな遅れをとることになります。
当事務所は、入管法実務専門事務所です。外国人従業員を新規採用するにあたって、在留資格がきちんと許可になるか、そのためにはどのような資料で、どのように主張していくかを、採用計画段階からサポートします。安心してご相談ください。
<留意事項>
※ 別途、消費税、実費等(交通費、郵送料など)が発生します。
※ 初回個別面談を経て、ご依頼前に正式なお見積書を発行します。
※ 在留資格変更許可申請は、企業によりますが、おおむね1~2ヶ月程度の審査期間がかかります。