海外に在住する外国人の方を日本に呼び寄せるお手続きです。
日本の企業に採用された外国人の方は、雇用契約や委託契約などによって契約を締結し、就労系在留資格をとることで日本で働くことができます。たとえば、在留資格でいえば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」が代表例です。
しかし、この在留資格を申請するためには、法律で定められた業務内容か否か、申請人(外国人の方)が在留資格ごとに定められた「基準」をきちんとクリアしているかなど、採用計画の段階からしっかりと確認していかなければいけません。もし、確認不足のまま申請して、不交付(不許可)だった場合、多くの時間と費用を費やすだけでなく、人員確保という視点からも大きな遅れをとることになります。
当事務所は、入管法実務専門事務所です。外国人従業員を新規採用するにあたって、在留資格がきちんと許可になるか、そのためにはどのような資料で、どのように主張していくかを、採用計画段階からサポートします。安心してご相談ください。
<留意事項>
※ 別途、消費税、実費等(交通費、郵送料など)が発生します。
※ 初回個別面談を経て、ご依頼前に正式なお見積書を発行します。
※ 在留資格認定証明書交付申請は、企業によりますが、おおむね1~3ヶ月程度の審査期間がかかります。